厚生労働大臣認可 労働保険事務組合併設
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育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

 令和7(2025)年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認されていましたが、令和7(2025)年4月よりこれまでの確認に加えて、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。

 詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
●育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

 

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