よくあるご質問
Q
当社は通常、社長一人とアルバイト社員一人で切り盛りしている会社ですが、このような場合でも、国の労働保険には加入しなければならないでしょうか?
A
労働保険には、労働者を常時使用する事業場は必ず加入しなければなりません。
もし、労働保険の成立手続きを怠っている間に労災事故が起こりますと、
過去2年間分の労働保険料の他、 労災保険給付に要した費用の全部又は一部が
徴収される場合がございますので、ご注意下さい。
労働保険の成立手続きがお済みでない事業所様は、お気軽にご相談下さい。
Q
事業主等も労災保険の補償が受けられる「特別加入制度」とはどのようなものですか?
A
労災保険は、本来、事業所に雇用される従業員の方々の業務上又は通勤途上での
負傷・疾病に対して補償が行われるものであり、経営者の方々等の業務上又は
通勤途上での負傷・疾病は補償が行われません。
しかし、多くの事業所では、経営者の方々等も従業員と一緒になって 働いているという現状があります。そこで、労働保険事務について 「労働保険事務組合」に委託している事業所に限り、経営者の方々等も 「特別加入」することにより、労災保険の補償が受けられるようになる制度です。
当協会では、多くの事業所様にこの「特別加入」制度をご利用頂いておりますので、是非御活用をご検討下さい。
しかし、多くの事業所では、経営者の方々等も従業員と一緒になって 働いているという現状があります。そこで、労働保険事務について 「労働保険事務組合」に委託している事業所に限り、経営者の方々等も 「特別加入」することにより、労災保険の補償が受けられるようになる制度です。
当協会では、多くの事業所様にこの「特別加入」制度をご利用頂いておりますので、是非御活用をご検討下さい。
Q
「一人親方」とは何ですか?
A
『一人親方』とは、常態として労働者を雇用せず、
(年間100日以上労働者を雇用している方を除きます)以下の
事業を行っている方が『一人親方』とされています。
当協会では、以下の業種のうち「2.建設の事業を行う方」に該当する方々の団体を設けております。 一人親方の特別加入制度の御利用を御検討の方は、当協会までお気軽にお問合せ下さい。
当協会では、以下の業種のうち「2.建設の事業を行う方」に該当する方々の団体を設けております。 一人親方の特別加入制度の御利用を御検討の方は、当協会までお気軽にお問合せ下さい。
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業を行う方
(個人タクシー業者や個人貨物運送業者) - 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方
(漁船に乗組んでどの事業を行う方に限ります) - 林業の事業を行う方
- 医薬品の配置販売
(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいう)の事業を行う方 - 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
Q
「労働保険事務組合」とは何ですか?
A
労働保険は、従業員を常時使用し事業を行う場合には必ず加入しなければ
ならないものですが、労働保険への加入手続きや保険料の申告・納付手続き、その他雇用保険の被保険者に関する届出等、事業主にとって負担となっている場合が少なくありません。そこで、団体に委託した事業主等の団体に国(厚生労働省)が「労働保険事務組合」としての認可を与え、委託した事業主の行うべき労働保険事務を事業主に代わり行うことができるようにした制度です。
これは、事業主の方々の事務処理面の負担軽減を図るとともに、「事務組合」制度を 利用することによって労働者とともに働いている事業主や家族従事者等に、 労働者と同様に労災保険での補償が受けられる(特別加入)ようにした制度です。
令和4年3月末現在、全国に労働保険事務組合は9,224組合あり、 令和3年度は、約1,415,000(労働保険適用事業所数の約41.5%)の事業所が 労働保険事務組合を利用しています。
当協会は昭和44年(福岡は昭和50年)に認可を受け50年以上の歴史を有する労働保険事務組合を全国に展開し、約3,500の事業所様の労働保険事務を取り扱っています。
これは、事業主の方々の事務処理面の負担軽減を図るとともに、「事務組合」制度を 利用することによって労働者とともに働いている事業主や家族従事者等に、 労働者と同様に労災保険での補償が受けられる(特別加入)ようにした制度です。
令和4年3月末現在、全国に労働保険事務組合は9,224組合あり、 令和3年度は、約1,415,000(労働保険適用事業所数の約41.5%)の事業所が 労働保険事務組合を利用しています。
当協会は昭和44年(福岡は昭和50年)に認可を受け50年以上の歴史を有する労働保険事務組合を全国に展開し、約3,500の事業所様の労働保険事務を取り扱っています。
Q
数ある「労働保険事務組合」の中で、福祉協会に委託するとどのようなメリットがありますか?
A
当協会は、「事業所に寄り添ったサービスの提供」を一番のモットーとしています。
正確迅速な労働保険関係の事務処理は勿論、最新の労働法令に則った労務相談を、
事業所様の立場に立ち、懇切丁寧にお答え致します。
また、関係官署との連携により、労働法関係の改正情報をいち早く入手し、事業所の皆様にお知らせ致します。
また、関係官署との連携により、労働法関係の改正情報をいち早く入手し、事業所の皆様にお知らせ致します。
Q
どんな事業所でも、「労働保険事務組合」に委託できますか?
A
労働保険事務組合に委託できる事業主は、業種によりその規模が法律により決められています。
・金融業・保険業・不動産業・小売業 | …常時使用労働者数50人以下 |
・卸売業・サービス業 | …常時使用労働者数100人以下 |
・上記以外の業種 | …常時使用労働者数300人以下 |
Q
労働保険事務組合に委託した場合、どのような事務をお任せできますか?
A
労働保険事務組合が事業主に代わって行うことができる事務は、およそ次のものが挙げられます。
- 労働保険料・一般拠出金及びこれらに係る徴収金の申告・納付に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
Q
事務組合に事務委託した場合、費用はどのくらいかかりますか。
A
当協会は、約3,500社の事業所様より委託を受けていますので、安定した運営を行っており、実費弁償に見合う会費として、比較的安価な費用でご委託頂けます。
また、当協会の会費の決定方法は、事業規模を反映する方式をとっていますので、小さな事業所様でも安心してご委託頂けます。
更に、年度当初に決定した会費は、年度途中でどんなに人員が増加しても変更されず、年度更新手続は勿論、何度雇用・労災保険に関連する手続きを依頼されても、追加費用は掛かりません。
また、当協会の会費の決定方法は、事業規模を反映する方式をとっていますので、小さな事業所様でも安心してご委託頂けます。
更に、年度当初に決定した会費は、年度途中でどんなに人員が増加しても変更されず、年度更新手続は勿論、何度雇用・労災保険に関連する手続きを依頼されても、追加費用は掛かりません。