育児に関する給付金「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます。
令和7(2025)年4月から育児に関する新たな給付金として、「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます。
「出生後休業支援給付金」
雇用保険被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。 詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
●「出生後休業支援給付金」が創設します。
●「出生後休業支援給付金」において配偶者の育児休業を要件としない
場合の添付書類について
「育児時短就業給付金」
令和7(2025)年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。 詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
●「育児時短就業給付金」が創設します。
●転職先の事業所で「育児時短就業給付金」の支給を
再開する場合の留意点をお示しします。