厚生労働大臣認可 労働保険事務組合併設
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労働保険事務組合(詳細)
1.特別加入制度

(1)概要

労災保険は、労働者の業務上または通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度であり、事業主、自営業者、家族従事者など、労働者以外の災害は、通常、保護の対象外です。 また、労災保険法の適用については、日本国内の事業所に限られており、海外派遣の方の災害も、通常、対象外となっております。

しかし、上記に該当する方の中には、その業務や通勤の実態等からみて、労働者に準じて保護するにふさわしい方や、派遣先国の労災保険制度ではなく、日本の労災保険による保護が必要な方もいらっしゃいます。

そこで一定の条件を満たす方に対し、特別に労災保険への任意加入を認めているのが特別加入制度です。

   

 特別加入の種類と主な加入条件:

種類 対象となる者 加入条件
第一種 中小事業主等(中小事業主、家族従事者、労働者でない役員等) 労働保険事務組合に事務委託していること
第二種 一人親方等(一人親方、家族従事者) 一人親方で構成される団体に属していること
第三種 海外派遣者 派遣元の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること

(2)保険料

労働者の場合、保険料は支払われる一年間の賃金総額に保険料率を乗じて算出されますが、特別加入できる方には「賃金」というものがありません。

そこで、国より定められている「給付基礎日額」に年間総日数(365日)を乗じて一年間の賃金総額相当額(これを「保険料算定基礎額」と呼びます)を算出し、これに保険料率を乗じて保険料を算出します。

「給付基礎日額」は、3,500円から最高25,000円までの、国により定められた16の金額のなかから所得水準に見合った希望額を選びます。(※)

保険料率は、中小事業主等の場合(上記、第一種の場合)、労働者と同様に業種ごとに定められた保険料率、土木・建設等の一人親方(上記、第二種)は17/1000、海外派遣者(上記、第三種)の場合は、業種によらず3/1000で算出するよう定められています。

※原則として、福岡では5,000円以上の日額を選択するよう、労働局からの指導があります。

2.労働保険(雇用保険・労災保険)の各種事務手続き代行
(1)煩雑・複雑な各種事務手続きの負担軽減

労働保険において、従業員の採用/退職時はもとより、そのほかの様々な手続きをその都度行う必要があります。

このような煩雑・複雑な手続き(届出書類の作成および各行政機関への提出等)を事業主に代わって行い、その時々に応じた事務処理を適切かつ迅速に行うことができます。

これにより、事業主の事務処理面での負担を軽減し、事業主自らが担当者を配属させる場合より低コストで対応できます。

※助成金に関するご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(2)主な事務代行サービス

  • 労働保険料・一般拠出金およびこれらに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
  • 「事業案内」記載業務
3.労働保険料の徴収・納付(保険料計算を全て代行)

労働保険料は年度(4月~3月)単位で、次年度のはじめに当年度の確定申告を行い、と同時に次年度の労働保険料を「概算」で決定し、納付をします。
つまり、労働保険料は概算額で納付し、年度末に正しい保険料を算出・確定して過不足を調整しています。(所得税の「年末調整」や「確定申告」と考え方は同じです)
この一連の作業を「年度更新」と呼びます。

ところで、「年度更新」で重要な労働保険料の算出方法はご存知ですか?
労働保険料は労働者の賃金額に基づき、  保険料 = 賃金額 × 保険料率  で算出されます。
一見すると単純で簡単に求めることができそうですが、「賃金」・「労働者」の定義は? とか 当社に適用される「保険料率」は? といった疑問が生じるのではないでしょうか。

保険料を正しく算出しないと払う必要のない保険料を納めてしまったり、逆に本来は払わなければならない保険料を払わず、後から多額の保険料を請求されてしまうかもしれません…。

当協会では専門知識を持った職員が正しい労働保険料を算出するとともに、年3回に分けて事業所様からお預かりした労働保険料を、期日までに国へ納付いたします。

4.一人親方協同組合

一人親方様が特別加入するためには、同一業種の一人親方様で構成される団体を通じて 労働保険関係の諸手続を行うことになります。この場合、一人親方様等の団体を事業主、一人親方様をその団体の構成員とみなします。

したがって、一人親方様は、同一業種の一人親方で構成される団体(一人親方等の団体)に属する必要があります。 この一人親方等の団体になるためには様々な要件を満たしたうえで、所轄の都道府県労働局長より承認を得なければなりません。

当協会では建設事業(大工・左官・鳶・内装工・配管工等)を行う一人親方等の団体である一人親方協同組合を併設しておりますので、当協会にご委託いただいた建設業の一人親方様は労災保険の特別加入制度に加入することができます。

5.労働保険事務組合への委託に関する要件

労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主は次に該当する事業主です。

事業の種類 使用する労働者数の条件
1.金融業・保険業・不動産業・
小売業・飲食店
使用する労働者数が常時50人以下
2.卸売業・サービス業 使用する労働者数が常時100人以下
3.上記以外の業種 使用する労働者数が常時300人以下

※上記の常時使用労働者数は事業場単位ではなく、企業全体を1単位として捉えます。ただし、同一事業主が独立した異業種を営む場合、労働者数の計算については、それぞれの事業を別個の事業として取り扱います。

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